メガネの雑記帳

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労基署にいったことのまとめ

1.最低賃金を割るか否か
その月の支給額/その月の勤務時間 >= 最低賃金額 なら直ちに違反とは言えない。

2.試用期間後の給与に関して
契約書に試用期間後の給与が書かれているなら同意なく試用期間中の給与に据え置くことはできない。
また試用期間を延長する場合はその旨を伝えなければならず、特に伝えていないなら試用期間を終えている。

3.社会保険関係は社会保険事務所へどうぞ

総合労働相談窓口で15~30分ほどお話をさせいていただいた。
別に労基署に動いてほしいとかではなく、単に専門的に扱える人たちの話を聞いてそれを根拠に話をしたかった。
1については感情面では納得いかないことはあるが、仕事柄、アルバイトの子たちの賃金計算が2通りあるので、念のための確認は必要だった。ここを改善するには少し時間が必要になりそう。

聞いた話をもとに雇い主と交渉予定。

2については念のため弁護士ドットコムでも質問して2名の弁護士からご回答いただいたがどちらもすぐに伝えるべきということだったが、労基署に行けと2人そろって言っていることには笑ってしまった。

額が少ないから弁護士に依頼して訴訟というわけにはいかないので、すぐに対処できるのは労基署だからだろうと想像できる。

明日、言ってみるか。